社会福祉制度
永久的ストーマを造設された方は障害者総合支援法・市町村地域生活支援事業に基づいて、日常生活用具(ストーマ装具)の給付などのサービスを受けることができます。
このサービスを受けるには身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。
身体障害者手帳交付の申請手続きは、永久的ストーマを造設後、すぐに申請が可能です。申請から交付までに1~2ヶ月かかる場合もありますので、手続きは早めにされることをおすすめします。
身体障害者手帳の交付手続き
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お住まいの市町村の役所で必要書類を受け取る | 障害福祉の窓口で 『身体障害者手帳交付申請書』 『身体障害者診断書』 用紙を貰う。
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病院で『診断書』を作成してもらう | 指定医がいる医療機関にて 『身体障害者診断書』を作成してもらいます。
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お住まいの市町村の役所へ申請書類を提出 | 障害福祉の窓口へ申請に必要な書類を用意し提出します。
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身体障害者手帳が交付されます | 認定審査 ↓約1~2ヶ月ほどかかります。 手帳の交付
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※この時、窓口でオストメイトの方がどのような福祉サービスを利用できるか聞いておくと良いでしょう。
日常生活用具(ストーマ装具)給付までの流れ(例)
(市町村により異なる場合がありますので、詳しくは各自治体にお問合せください。)
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身体障害者手帳 取得 |
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手帳を受け取った窓口で日常生活用具給付の申請をします。 (持参品 印鑑・障害者手帳) |
ストーマ装具を購入する販売店を指定します。 |
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市町村から業者に見積依頼があります。 | ![]() |
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業者から確認の電話があります (内容・数量を確認します) |
ストーマ装具 基準額(月額)※市町村によって基準額が異なる場合があります。 ※業者から市町村に見積書提出 |
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給付決定 日常生活用具給付決定通知書が、市町村より自宅に送られます。 |
世帯の課税状況により自己負担額が通知されます。 |
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業者からストーマ装具が届きます (送料無料) |
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ストーマ装具受け取り後、自己負担金などのお支払いがある場合は、添付の振込用紙にてお支払いをお願いします。 |
◎日常生活用具給付券は、業者から各市町村へ提出する書類になります。 |
医療費控除
自費で購入したストーマ装具代は、他の医療費との合計が10万円を超えた場合、医療費控除の対象となります。医療費控除を受ける場合には、確定申告の際に医師発行の「ストーマ装具使用証明書」とストーマ装具代の「領収書」を提供する必要があります。※詳しくは税務署へお問合わせください。
障害年金
病気やけがによる障害によって生活や仕事が制限される場合に受け取ることができる年金です。
障害の原因になった病気やけがで初めて医師等の診察を受けた日(初診日)に、どこの年金制度(国民年金、厚生年金)にいたかによって受けられる年金の種類が変わります。
また、障害の程度によって障害等級が定められており、ストーマ保有者は障害の程度にもよりますが、ほとんどの方が3級に該当します。※詳しくは日本年金機構や年金事務所、年金相談センターなどにお問合わせください。


















